養育費を定め、支払いを続けたものの、その後、様々な事情が生じ、養育費の額を変更したい、ということがあり得ます。例えば、養育費を支払う側の給与が少なくなったり、あるいは失業した場合には、養育費を減額したい、ということになるでしょう。また、子供を監護している側においては、子供の教育費などが増え、養育費を増額してほしい、という場合もあるでしょう。
この場合、養育費の変更を相手方に求め、相手方もそれに合意すれば、その後は新たな合意に基づき養育費の支払いをすることになります。
一方、養育費の変更に相手方が合意しない場合には、裁判所において、調停、審判を行うことになります。
裁判所においては、養育費を支払う側の経済的事情、養育費をもらう側の経済的事情など考慮し、養育費を変更しなければならない事情があるかにつき、協議、検討などを行います。