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よくある質問(離婚調停)

離婚の調停では、どのくらいの期間で結論が出るのでしょうか

離婚の調停は、おおよそ、1ヶ月に一回程度の割合で、裁判所での手続、話し合いが行われます。調停においては、このような手続、話し合いを繰り返すことにより、合意に至ることが期待されています。


どのくらいの回数、期間で最終的な結論に至るか、一概に述べることは困難です。すなわち、調停とは、ごく単純化して述べると、当事者が合意に向けて話し合いを行う手続きです。そうすると、当事者双方の主張が大きく異なり、これ以上話し合いを続けてもまとまりそうもない、と調停委員等が判断した段階で調停は終了します。

一方、当事者双方の主張が異なっても、話し合いを続ければまとまる可能性がある、との判断であれば、調停の手続きは続けられることになるでしょう。


このように、調停の進行に関しては、当事者双方の主張・態度や、調停委員等の話し合いの進行・段取りに関する考えなどに左右されるので、結論がどのくらいの期間で出るのか、一概に述べることは困難なのです。

 

離婚の調停では、相手方配偶者と顔を合わせることはあるのでしょうか

離婚の調停では、原則として相手方配偶者と顔を合わせることはありません。


家庭裁判所の建物内では、申立人用の待合室と、相手方配偶者用の待合室が、それぞれ別個に設けられており、当事者双方が顔を合わせないよう工夫されています。

また、調停委員との話し合いでは、申立人と調停委員、相手方配偶者と調停委員、というように、それぞれ個別に話し合いが行われます。すなわち、申立人、相手方配偶者、調停委員という3者がそろって話し合いをすることは原則としてありません。