離婚に際して、面会交流(面接交渉)や、養育費などの取り決めをすることがありますが、このような取り決めをまとめた文書を離婚協議書といいます。
夫婦が離婚に同意している場合、子供との面会交流や、養育費など、様々な事項について取り決めをすることが大切です。例えば、もし、養育費などについて取り決めをしないまま離婚した場合、後日、養育費を請求しようとすると、改めて協議等をしなければなりません。
よって、できる限り、離婚をする際、子供との面会交流や養育費などの必要な事項について協議し、取り決めをすることが望ましいでしょう。そして取り決めをしたら、後日の紛争を避けるため、文書にまとめることが大切です。
なお、離婚協議書は役所に提出するものではなく、決まった様式はありません。
離婚協議書において取り決めをしておくべき事項は、次のようなことが考えられます。
・未成年の子供との面会交流(面接交渉)
・養育費
・財産分与
・慰謝料 など
なお、相手方が約束を守らない場合に備え、離婚協議書の内容を公正証書にしておくと、より安心でしょう。