相手方配偶者が離婚に同意しないが、それでも離婚したい、という場合、法律で定められた「離婚原因」(民法770条1項1号~5号)が裁判所によって認められなければなりません。
「性格の不一致」は、この「離婚原因」には該当しません。よって、「性格の不一致」だけでは離婚は難しいでしょう。
相手方配偶者が離婚に同意しないが、それでも離婚したい、という場合、法律で定められた「離婚原因」(民法770条1項1号~5号)が裁判所によって認められなければなりません。
ケンカの際の暴言が「婚姻を継続し難い重大な重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかは、暴言の内容等にもよりますが、一般論として述べると、暴言のみでは該当しない可能性が高いと思われます。
浮気、不倫などの不貞行為をした配偶者が離婚を望み、相手方配偶者が離婚を拒否している場合、原則として離婚は認められません。自らが離婚原因となる行為をしておきながら、離婚を求めるのは不当といえるからです(なお、このような離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」などと呼びます)。
但し、例外的に、おおよそ、次の条件を満たす場合には、裁判所は離婚を認めています。
①長期間の別居
②夫婦間に未成熟子がいないこと
③離婚によって相手方配偶者が過酷な状況におかれないこと
このうち、①に示す長期間、とはどの程度の期間のことを示すかは、個別具体的事情によって異なるのですが、8年程度の別居期間をもって、有責配偶者からの離婚請求を認めた事例があります。