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よくある質問(離婚の要件)

性格の不一致は「離婚原因」となるでしょうか

相手方配偶者が離婚に同意しないが、それでも離婚したい、という場合、法律で定められた「離婚原因」(民法770条1項1号~5号)が裁判所によって認められなければなりません。

「性格の不一致」は、この「離婚原因」には該当しません。よって、「性格の不一致」だけでは離婚は難しいでしょう。

 

夫婦ゲンカの際の暴言が離婚原因となるでしょうか

相手方配偶者が離婚に同意しないが、それでも離婚したい、という場合、法律で定められた「離婚原因」(民法770条1項1号~5号)が裁判所によって認められなければなりません。

ケンカの際の暴言が「婚姻を継続し難い重大な重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかは、暴言の内容等にもよりますが、一般論として述べると、暴言のみでは該当しない可能性が高いと思われます。

 

浮気をした配偶者からの離婚請求は認められるでしょうか

浮気、不倫などの不貞行為をした配偶者が離婚を望み、相手方配偶者が離婚を拒否している場合、原則として離婚は認められません。自らが離婚原因となる行為をしておきながら、離婚を求めるのは不当といえるからです(なお、このような離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」などと呼びます)。

 

但し、例外的に、おおよそ、次の条件を満たす場合には、裁判所は離婚を認めています。

①長期間の別居

②夫婦間に未成熟子がいないこと

③離婚によって相手方配偶者が過酷な状況におかれないこと 

 

このうち、①に示す長期間、とはどの程度の期間のことを示すかは、個別具体的事情によって異なるのですが、8年程度の別居期間をもって、有責配偶者からの離婚請求を認めた事例があります。