離婚により旧姓に戻ると、仕事など社会生活を送る上で不便である、などの理由により離婚後も婚姻中の氏(姓)をそのまま名乗りたい、という方もいます。このような要望に応え、離婚前の、婚姻中の氏を、離婚後も名乗ることを認めるという制度があります。これを婚氏続称といいます。
婚氏続称のためには、離婚から3か月以内に市役所、町村役場に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をします。
例
山田A雄と佐藤B子が婚姻。B子が氏を山田に変更。
その後、長女C子が誕生。
さらにその後、A雄とB子が離婚。その際、C子(5歳)の親権者はB子と定めた。
離婚によってB子と子供C子の戸籍は別々になります。
B子が自分と同じ戸籍にC子を入れたい、という場合には、親権者であるB子が家庭裁判所に「子の氏変更許可」の申立を行います。
なお、B子が婚氏続称によって、離婚前の氏を名乗っている場合(例では「山田」)、B子とC子の氏は同じですが、やはりこの場合でも、B子がC子を自分の戸籍に入れようとすると「子の氏変更許可」の申立が必要となります。
家庭裁判所から、子の氏変更の許可があった後、市役所、町村役場にその旨の届出を行えば、子供を自分の戸籍に入れることができます。