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よくある質問(遺産分割)

不動産の相続、遺産分割の手続きについて教えてください

不動産については、誰が所有者か、などについて国の役所である法務局(登記所)に記録されています。不動産の所有者が死亡した場合、誰が相続したかなど、記録(登記)することが大切です。

 

この際、相続人が複数いる場合には、一つの不動産を複数の相続人で相続し、共有状態とすることは望ましくないでしょう。このような場合には、遺産分割協議をして、それぞれの不動産ごとに、相続する者を一人にすることが望ましいと思われます。なぜなら、不動産の所有者が複数の場合(=共有状態)、将来、当該不動産を売却したり利用したりする場合、原則、共有者全員の合意が必要となり、不動産の自由な処分、利用が難しくなるからです。

 

遺産分割協議により相続人(=新しい所有者)が決まれば、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明等必要な書類を添付して、法務局(登記所)に申請します。

 

預金の相続、遺産分割の手続きについて教えてください

預金は名義人の死亡により、いわゆる「凍結」された状態になります。すなわち、金融機関が名義人の死亡を知ると、それ以降、遺産分割協議がまとまるまで、その口座から預金を引き出すことはできなくなるのです。預金を引き出すためには、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、当該預金について、誰が相続するか決定し、それを銀行に報告しなければなりません。

 

もっとも、複数の相続人がある場合、遺産分割協議を行って、預金について誰が相続するか話し合い、決定に至るためには、時間がかかる場合も多いでしょう。しかし、預金の名義人の死亡後、葬儀などのため、緊急に、多額の金額を支出しなければならないことが通常です。にもかかわらず、遺産分割協議を経なければ預金を引き出せないとなれば、葬儀の実施等に支障が生じる可能性もあります。

 

そのため、近時の法律改正(2019年施行)により、法律で定める一定の金額以内なら、相続人全員での遺産分割協議を経ることなく、各相続人が単独で引き出すことが認められました(民法909条の2)。