公正証書とは、約束事(=契約)を公証人が書面にまとめたものです。
公正証書の特徴として、判決文に準じた効力が認められるという点が挙げられます。すなわち、例えば、公正証書でお金を支払う約束をしたのに守られない場合、お金を要求する側は、裁判をすることなく、直ちに強制執行の手続に入ることができるのです。
このように、公正証書には強い効力が認められ、上述の例では約束を守らなかった者は、強制執行の結果、財産を差し押さえられる可能性があるのです。
もっとも、公正証書に記載された約束を守らなかったとしても、逮捕されたり、刑罰を受けることはありません。公正証書で約束したことを守らない場合のペナルティーは、上述のような財産の差し押さえなど民事上のものに限られるのです。
まず、当事者間で約束(=契約)について話し合い、その内容を定めます。
そのうえで公証人に電話などで連絡し、契約内容を伝えることが適切でしょう。公証人は、当事者の約束の内容を専門的知見から法律的に適切な文言、文書にして公正証書を作成します。
大切なことは、事前に公証人と連絡をとり、よく検討することです。というのも、当事者間で定めた内容には複雑なものもあるでしょうし、場合によっては法律的に適切ではない内容であるかもしれません。そのため事前に公証人と綿密に打ち合わせ、内容を吟味する必要があるのです。