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(回答)
会社を辞めるためには、多くの場合、そもそも会社の許可は不要です。
雇用期間の定めの違いにより、扱いが異なりますので、以下、場合を分けて説明します。
雇用期間の定めがない場合(正社員など)
従業員はいつでも退職を使用者(勤務先の会社等)に申し入れることが可能です。この場合、2週間が経過すれば雇用契約は修了します(民法627条1項)。すなわち、退職するのに使用者の許可は不要です。
雇用期間の定めがある場合(契約社員など)
期間満了まで、退職できないことが原則です。
期間満了前に退職しようとする場合には、退職について使用者の同意が必要です。
但し、契約期間が1年を超える場合には、1年経過すれば、従業員はいつでも退職を申し入れることが可能です(労働基準法137条)。
また、やむを得ない事由がある場合には、契約期間満了前でも、退職が可能です(民法628条)。やむを得ない事由とは、例えば、病気、けが等があたるでしょう。
このような場合には、退職するのに使用者の許可は不要です。
上述のとおり、退職するには、多くの場合、使用者(勤務先の会社等)の許可は不要です。
もっとも、いわゆるブラック企業などでは、法律上はいつでも退職可能であるにもかかわらず、法律を無視し「退職には会社の許可が必要」などと言い張り、退職届を受け取らない、などの例があるようです。
また、退職を申し入れたり、退職届を出しても、後日「そのような申し入れはなかった」とか「退職届など受け取っていない」などと言ってくる可能性もあります。
このような事態を避けるためには、退職希望者に代わって、信用できる第三者が代理人として、内容証明郵便などにより、退職届を提出することが効果的です。
このように、退職希望者に代わり退職の意思を示すことを、世間では退職代行、などと呼んでいるのです。