逮捕・勾留され、警察署などで身柄を拘束されている(捕まっている)間でも、家族や知人は被疑者と面会(接見)することは可能です(刑事訴訟法80条)。
但し、面会の際には警察官などが立ち会います。
なお、被疑者に服や本などを差し入れることもできます。
面会時間や差し入れができる物の種類・量などは制限されていますので、面会する前に電話で警察などに念のため確認するとよいでしょう。
接見禁止
家族や知人との面会(接見)が禁止される場合があります(刑事訴訟法80条)。このような接見禁止は、共犯者がいる場合など、情報流出により捜査に支障が生じることを防止するための措置といわれています。
なお、接見禁止の処分がされていても、弁護人は被疑者と面会(接見)することが可能です。