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よくある質問(不起訴)

どのような場合に不起訴になるのでしょうか。何か基準があるのでしょうか

起訴されない場合として考えられるのは、まず、警察等での捜査の結果、犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の証拠が不十分な場合が考えられます。

 

また、犯罪を行ったことが間違いない、という場合でも検察官は必ず起訴しなければならないわけではありません。検察官には、被疑者が犯罪を行ったことが間違いない、という場合でも、起訴するか、しないかに関し、広い裁量が認められています(これを起訴便宜主義などと呼んでいます)。

刑事訴訟法248条

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

 

例えば、行った犯罪が比較的軽微で、前科もなく、被害者と示談しており、反省も深い、という場合には起訴される可能性は少ないと言えます。検察官が種々の事情を考慮して、裁判所で裁いてもらう必要がない、と判断した場合、起訴はされないのです。

 

このように、起訴するか否かは、様々な事情を総合的に考慮・判断して決められるので、公表されている明確な基準があるわけではありません。

 

不起訴になるためには示談することが必要なのでしょうか

犯罪の被害者に対して、金銭を支払い、示談をすれば起訴されることはないのでしょうか。

 

犯罪を行ったことがまちがいない場合でも、検察官は、行った犯罪の軽重や前科の有無、反省の態度など様々な事情(情状)を総合的に考慮して起訴するか否か決めます。

例えば、前科が数多くあること、反省の態度を示さないことなどは、被疑者にとって不利な事情(情状)となり、このような不利な情状が多ければ、検察官が起訴をする可能性は高くなります。

一方、被害者に金銭を支払い示談したことは、被疑者にとって有利な事情(情状)です。すなわち、示談とは被害者の感情を金銭的に慰謝する行為であり、また、反省の意思を具体的な形で示すものともいえます。このように示談は被疑者にとり有利な事情(情状)であり、示談をすれば、検察官が起訴をする可能性は低くなるといえるでしょう。

 

もちろん、示談をしたから必ず起訴されない、というわけではありません。示談をした、という事実が有利な事情(情状)として考慮され、示談しない場合に比べ、起訴される可能性が低くなる、ということです。