結論から申し上げると、一部の債権者だけを例外とすることはできません。
破産とは債務者の財産を換金して、少しでも債権者に平等に返済する、という手続です。このように、破産手続では、債権者の間の平等が重視されます。
そうすると、一部の債権者に全額弁済し、他の債権者には弁済しないということは許されません。他の債権者からすれば、一部の債権者に全額弁済できるなら、自分への弁済額を増やしてほしい、ということになるからです。
税金については、免責されません。すなわち、破産、免責を経ても、税金の支払い義務を免れることはできません。
税金については、法律で、免責されない旨、定められています(破産法253条1項1号)。