メリット | デメリット |
借金返済義務を免れる |
①ローンを組めなくなる等(ブラックリストへの掲載) ②高価な財産を失う ③職業規制 ④官報への掲載 |
①ブラックリスト
消費者金融などの金融機関は、貸出を行う前に、加入している信用情報機関の管理しているデータベースにアクセスします。このデータベースには、債務者の情報(氏名、生年月日、ローン契約の内容、貸出残高、延滞の有無など)が保存されていますが、この情報には、破産した旨の情報も含まれています。
金融機関は、このデータなどを検討して、貸出を行うか否か等について審査します。この際、過去に破産した旨の記録があれば、金融機関は、貸出には慎重になります。金融機関からすれば、過去に破産した人(=お金を返さなかった人)に対してお金を貸すことは、リスクが大きい、と判断するのです。
その結果、破産したことのある人は、新たにローンを組んだり、カードを作ったりすることが困難となります。
このように、ローンが組めなくなることを、世間では「ブラックリストに載ったため」などと説明しています。「ブラックリスト」という名前のリストがあるわけではありませんが、世間では、破産した旨の記録をこのように呼んでいるのです。
②高価な財産を失う
破産手続とは、債務者の財産を換金して、少しでもいいから債権者に返済に充て、返済しきれない借金の残額については裁判所が免責する、という手続をいいます。但し、債務者の財産のうち、高価でない日用品等については、わざわざ換金するまでもない、と裁判所が判断することがほとんどです。
そうすると、高価な財産がある人は、破産手続においてそれを換金しなければならず、結果として当該財産を失うことになります。例えば、不動産や高級車、貴金属(だいたい20万円以上のもの)などがこれに該当します。
③職業規制
破産手続中、行うことができない職業があります。例えば、保険外交員、警備員、行政書士などです。
なお、このような職業の規制は、破産手続中だけです。すなわち、破産手続(正確には免責手続)が終了すれば、このような規制はなくなります。
④官報への掲載
官報とは政府が発行している機関紙、広報誌、というべきものです。新しく作られた法律や条約などが掲載されています。
破産した人は官報に氏名等が掲載されます。
なお、官報を読んでいる人はほとんどいませんので、周囲に破産したことが知られることはほとんどあり得ません。
⑤その他
破産をすると、その旨、戸籍に記載される、などということを聞いたことがあるかもしれませんが、このようなことはありません。破産したことが戸籍に記載されることはないのです。