専業主婦が事故にあった場合、専業主婦には給与など、収入がないので、事故によって家事を休んだとしても、収入の減少はなく、差額説からは損害がないように思えます。
しかし、実際に家事ができなくなったのに、全く休業損害を認めないとするのは、酷な感じもします。
このような問題意識もあり、実務においては専業主婦にも休業損害を認めています。
なお、以上のような、専業主婦が事故により家事をできなくなったことにより生じた損害を、実務上、「主婦休損」などと呼んでいます。
事故により負傷し、その間、仕事ができず収入が減少した場合、その減少した額を休業損害といいます。
そうすると、サラリーマンが事故の被害者であって、けがの治療のため有給休暇を取得して通院すると、給与は減少しておらず、休業損害が発生していないように思えます。
しかし、本来、レジャーなどの目的のため自由に使えるはずの有給休暇を、治療のため使わざるを得なかったのに、何ら休業損害を認めないのも酷な感じがします。
このような問題意識もあり、実務においては、有給休暇を利用して治療をした場合でも、休業損害を認めています。
有給休暇を利用した場合の休業損害額は、おおむね次の計算式によって算出します。
1日当たりの平均賃金×休暇日数