目 次
離婚の要件
離婚手続
慰謝料
養育費
財産分与
親権・面会交流
離婚と戸籍
夫婦が離婚することに合意していれば、離婚届を役所に提出することにより離婚することができます(これを協議離婚といいます。)
では、夫婦の一方が離婚に反対している場合(例えば、夫は離婚したいが、妻は離婚に反対している場合)、離婚することができるのでしょうか。
この場合には、離婚を希望する者が、訴訟を提起し、民法の定める離婚原因(民法770条1項1号~5号)があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
民法の定める離婚原因は次のとおりです。
民法
第770条 夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞の行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
例えば、夫が「不貞の行為」(浮気、不倫)をしており、妻が離婚を希望している場合には、たとえ夫が離婚に反対していても、原則として離婚が認められることになります。
離婚原因として裁判で主張される典型的な例としては、不貞行為(民法770条1項1号)や長期間の別居、暴力(ドメスティックバイオレンス)(民法770条1項5号)などがあります。
離婚の条件等について話がまとまらない場合、家庭裁判所で調停を行います。いきなり離婚訴訟を行うことはできません(調停前置主義)。
調停においては、裁判所で調停委員を介して、離婚の条件等について話し合いを行います。
調停において話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を行うことになります。
離婚訴訟においては、裁判所が当事者の言い分を聞き、判決によって離婚条件等について判断を下します。
調停では、裁判所において、調停委員を介して離婚の条件(親権、財産分与等)を話し合います。調停委員は、当事者双方の言い分を聞いて、離婚の条件等について双方に合意するよう促します。
このように、調停は、双方当事者の納得、合意をもとに行われるものであり、いずれかの当事者が離婚の条件等について納得、合意しない限り、まとまることはありません。すなわち、当事者が納得、合意しない場合には、何も決まらず、結論は出ないのです。
訴訟においては、裁判所が当事者双方の言い分を聞いた上、判決によって離婚を認めるか否か、とか、離婚の条件(親権、財産分与等)などについて判断を下します。
調停との違いは、離婚訴訟においては、裁判所が法律等に従い、最終的に自らの判断で、離婚条件等について判断を下す点です。調停が双方当事者の合意がなければまとまらないことと比べると、この点大きく異なっています。
特徴 | 備考 | |
調停 | 当事者の合意がなければまとまらない | |
離婚訴訟 | 当事者の合意がなくとも、裁判所が判断を下せる | 離婚訴訟の前に調停を行う必要がある(調停前置主義) |
慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金のことを言います。
例えば、夫が不貞行為(浮気、不倫)をしたため、妻が離婚を決意した場合には、妻は精神的に傷ついたのですから、夫に対し慰謝料を請求することができます。
すなわち違法性のある行為(社会的に許されない行為)を故意、過失によって行い、被害者を精神的に傷つけた場合、賠償をしなければならないのです。
離婚の原因である違法な行為(不貞行為、DV等)をした配偶者に対して請求することができるのは当然です。
また、不貞行為などの場合には、不貞行為の相手方(浮気の相手)に対しても損害賠償を請求することができます。
例えば、夫が女と浮気をしたため、夫と離婚に至った場合、妻は、夫のほか、夫の浮気相手の女に対しても慰謝料を請求できます。この場合、夫と浮気相手の女は、共同して妻を精神的に傷つけた、ということになり、慰謝料を請求できるのです。
但し、夫が「自分は独身だ」などと言って、浮気相手の女もそれを過失なく信じていた場合には、その女に対して慰謝料を請求することはできません。
離婚の際、養育費、慰謝料、財産分与などといった、金銭、財産のやり取りが夫と妻との間でなされることがあります。まず、養育費について説明します。
養育費とは、離婚後、子供を養育していない側が、養育している側に対して、子供を育てる費用などとして支払う金銭をいいます。
子供を育てるためには、食費、教育費など様々なお金が必要になり、これは親が負担するのですが、離婚しても、夫も妻も、子供からすれば親であること変わりはありません。そうすると、子供を手元で養育していない側の者も、子供を育てるお金を分担するべきであり、これが養育費の根拠となっています。
養育費をどの程度支払うべきか、ということが裁判で争いになった場合、養育費を払う側、もらう側の収入、子供の年齢などのほか、個別具体的事情を考慮して裁判所が判断することになります。
この養育費の額を判断するにあたり、実務上は、「養育費算定表」などと呼ばれる表が重要な役割を持っています。養育費算定表とは、裁判官らの研究会の結果、作成されたもので、実務においては極めて大きな影響力を持っています。
財産分与とは、単純化していうと、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に際してぞれぞれに分配することをいいます。
以下の例により説明します。
・婚姻後、不動産(土地・建物)をローンにより購入
・不動産のローンは既に完済
・不動産の名義は夫。不動産の時価は1000万円
・夫はサラリーマン。妻は専業主婦
この不動産は、夫の給与で購入し、夫の名義となっていますが、妻が家庭で夫を支えていたことにより夫は給与を得ることができたのですから、この不動産は夫婦によって築いた財産であるといえます。
そうすると、夫名義ではあっても、妻にも財産形成についての貢献が認められ、いわば妻には潜在的な不動産の持分があると言えます。離婚に際してはその潜在的な持分を分ける、という考え方により財産分与が認められます。
どの程度の貢献が認められるかは、夫と妻の財産形成にかかる貢献度から導き出されます。通常、夫と妻はそれぞれ平等に財産形成への貢献度が認められ、潜在的な持分も半分ずつである、と判断されます。
そうすると、本件の例では、財産分与の方法として以下の方法などが考えられます。
①夫が不動産に住み続け、出ていく妻に不動産価格の半分(500万円)を支払う。
②不動産を妻名義にして、出ていく夫に妻が不動産価格の半分を支払う。
③不動産を売却し、売却代金を半分に夫と妻とで分ける。
親権を持つ者は、未成年の子供を自己のもとで育てることができます。
夫婦の間の子供は、夫婦の共同親権のもとにありますが、夫婦が離婚する場合には、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。
離婚の際、夫と妻のどちらが親権者となるか、よく争いになります。この点が裁判などで争われた場合、裁判所は、夫と妻のいずれが親権者となった場合に子供にとって良いのか、という観点から判断を行います。すなわち、「子供の幸福」の観点から、親権者をいずれにするのか判断するのです。
親権を持たない親が、子供と会うことを、「面会交流」とか「面接交渉」などと呼んでいます。
子供と会う条件(面会の日時、頻度、面会場所など)は、離婚した夫婦の間で話し合いで決めることが原則ですが、まとまらない場合には、裁判所において調停・審判を行うことになります。
面会交流を認めるか、認めるとしてどのような条件で認めるか、について、裁判所においては「子供の幸福」の観点から判断されます。
離婚した夫婦の間で、面会交流の条件等について定めた場合には、後々のトラブルを防ぐため、文書にしておくことが大切です。
婚姻の際、姓(氏)を変更した配偶者(たいていは女性です)が離婚した場合、戸籍や姓(氏)はどうなるのでしょうか。
例
山田A雄と佐藤B子が婚姻。B子が氏を山田に変更。
その後、長女C子が誕生。
さらにその後、A雄とB子が離婚。その際、C子(5歳)の親権者はB子と定めた。
この場合、離婚をした妻は、戸籍に関して次のいずれかを選択する必要があります。
①元の戸籍に戻る(例では、B子の父の戸籍(佐藤)に戻る)
②新たに旧姓の新戸籍を編製する(例では、佐藤B子の単独の戸籍を新たに編製する)
③新たに婚姻中の氏の新戸籍を編製する(例では山田B子の単独の戸籍を新たに編成する。これを「婚氏続称」といいます)
上記①②③のいずれの場合でも、子供の戸籍は変わりません。例ではC子は山田A雄の戸籍に残ることになります。
もし、B子が子供であるC子を自分と同じ戸籍にして、同じ氏を名乗りたい、という場合には、裁判所の許可が必要です(民法791条1項)。
親権者が誰であるか、ということと、同じ戸籍にいるか否か、ということは全く関係ありません。
上述した例では、上記①②③のいずれでも、B子の戸籍とC子の戸籍は別々となりますが、C子の親権者はB子であって、A雄ではありません。