刑事裁判は公開で行うものとされています(憲法37条1項)。もし、密室で秘密裡に裁判が進められてしまうと、正しい裁判が行われたか確認することが困難となり、不正がされる可能性があります。
そのため、刑事裁判は公開で行うべきことが憲法で定められているのです。
裁判が公開されているということは、誰でも裁判を見ること、すなわち傍聴ができるということです。
したがって、被告人の関係者や、被害者の関係者はもちろん、これらの関係者でなくとも、誰でも自由に裁判所で傍聴することができます。
裁判の傍聴の前に予約をする必要ありません。また、傍聴の前に受付簿などに氏名を記入したり、身分を明らかにする必要もありません。何ら特段の手続など経ることなく、自由に裁判を傍聴することが可能です。
なお、社会的に注目される事件などで多数の傍聴人が予想される場合には、事前に抽選などが行われることがあります。
法廷内では静粛にしなければなりません。声を出したり拍手など、大きな物音を立ててはいけません。
その他、裁判所の定めた事項に従う必要があります。例えば、写真撮影、録音は禁止されています(メモを取ることは自由です)。
ごく大雑把にいえば、静かに傍聴していれば、問題ないといえるでしょう。
裁判手続の途中で傍聴を止めて退席、退出することも可能ですし、あるいは、裁判手続の途中で傍聴のため入室してもかまいません。ただし、入退室は静かに行う必要があります。