刑事訴訟法では保釈について次のように定めています。
刑事訴訟法
第89条 保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1 被告人が死刑又は無期懲役若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期懲役若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその家族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住所が分からないとき。
第90条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
このように、刑事訴訟法89条では、原則として保釈の請求があれば、保釈を認めなければならず、例外的に、重い犯罪を犯した場合(1号)や、罪証隠滅の恐れがある場合(4号)などの一定の場合に限り、保釈を認めないものと定めています(このような、刑事訴訟法89条による保釈のことを「権利保釈」とか「必要的保釈」などと言います)。
但し、刑事訴訟法89条の各号で定める事由があっても、裁判所は相当と認める場合には、保釈をすることができます(刑事訴訟法90条)。すなわち、保釈後に被告人を監督する者との関係、勾留されていることにより被告人に生じる支障(被告人の収入等への影響など)、被告人の家族への影響(被告人によって介護を受けていた者の有無など)等、様々な事情を考慮して、保釈を認めることがあるのです。この刑事訴訟法90条に基づく保釈のことを「裁量保釈」とか「任意的保釈」などと言います。
保釈金とは、被告人が逃走せず、必ず裁判に出頭するよう促すためのものです。つまり、逃走した場合、裁判所に収めた保釈金は没収されるのですが、被告人にとって、没収されてもかまわない、という程度の少額ならば、被告人は保釈中に逃走してしまう可能性があります。
そうすると、保釈金の額は、被告人にとって「没収されたら困る、だから裁判に出頭しよう」と思わせる程度の高額でなければ意味がないことになります。
以上から、保釈金の額は、被告人の経済力等を踏まえ判断されることになります。近時の多くの例では、150万円から250万円程度が多いようですが、経済力のある被告人の場合には、当然これより多額となるでしょう。
起訴後、被告人は裁判所に保釈を請求できます。
保釈の請求は通常、文書で行います。その際、保釈を求める理由なども記載します。
裁判所は、保釈を認めるべきか否か、検察官の意見も聞き(刑事訴訟法92条1項)、これも参考にして保釈を認めるか否か判断します。
場合によっては、裁判官が弁護人と面談して、その意見を聞くこともあります。
保釈を認める場合、裁判所は保釈保証金(保釈金)の額を定めます。また、条件を定めることもあります(住居の制限など)。
裁判所から保釈を認める旨の決定が出ただけでは、被告人は留置施設から出ることはできません。保釈保証金(保釈金)を裁判所に納付して、はじめて被告人は保釈され、身体解放されるのです(刑事訴訟法94条1項)。
この保釈保証金(保釈金)の納付は裁判所で行います。基本的には現金で、裁判所の会計課などで納付手続きを行います。